次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。|一級建築士問題集

一級建築士

Q 81 : 
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1
鉄骨造、高さ10m、軒の高さ9mの共同住宅の新築工事で、住宅の用途に供する部分の床面積が250㎡、自動車車庫の用途に供する部分の床面積が125㎡のものの設計及び工事監理は、一級建築士又は二級建築士でなければしてはならない。
2
一級建築士名簿に登録する事項は、登録番号、登録年月日、氏名、生年月日、性別、処分歴、定期講習の受講歴等である。
3
建築士事務所に属する一級建築士は、直近の一級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、次回の一級建築士定期講習を受けなければならない。
4
中央指定登録機関が指定された場合には、一級建築士の登録の実施に関する事務、一級建築士名簿を一般の閲覧に供する事務等は中央指定登録機関が行うこととなり、原則として、国土交通大臣はこれらの事務を行わない。
解説

士法3条三号、延べ面積が300㎡を超える鉄骨造の建築物の設計又は工事監理は一級建築士でなければしてはならない。