次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。|一級建築士問題集

一級建築士

Q 53 : 
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1
管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括する専任の建築士であるが、当該建築士事務所に属する他の建築士が設計を行った建築物の設計図書について、管理建築士である旨の表示をして記名及び押印をする必要はない。
2
建築士事務所の開設者が建築主との設計受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明を行わせる際に、管理建築士等は、当該建築主に対し、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなければならない。
3
建築士事務所の開設者は、建築主から受託した設計の業務の一部を他の建築士事務所に再委託する場合にあっては、当該設計受託契約を締結したときに当該建築主に交付する書面等において、当該再委託に係る設計の概要、再委託の受託者の氏名又は名称等を記載しなければならない。
4
建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理以外の業務について、建築主から受託する場合にあっては、建築士法に基づく重要事項の説明や契約を締結したときの書面の交付を行わなければならない。
解説

1 - ○ 士法20条1項。設計を行った建築士が記名押印する。

2 - ○ 士法24条の7第2項。設問のとおり。

3 - ○ 士法24条の8第1項。設問のとおり。

4 - × 士法24条の7第1項、士法24条の8第1項。設計又は工事監理以外の業務についての規定はない。