次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。|一級建築士問題集

一級建築士

Q 54 : 
次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
1
開発許可を受けた区域内の土地においては、予定される建築物の建築に関する確認済証の交付を受けた場合には、開発行為に関する工事と予定される建築物の建築工事を同時に行うことができる。
2
地方公共団体は、条例で、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めることができる。
3
市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされているが、地区計画は定めることができる。
4
市町村長は、地区計画による地区整備計画が定められている区域内において、建築等の届出に係る行為が当該地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し必要な措置をとることを勧告することができる。
解説

1 - × 都計法37条。原則として開発行為の工事完了の公告があるまでは建築等が制限される。

2 - ○ 都計法33条4項。条例で制限を定めることができる。

3 - ○ 都計法7条3項、都計法13条1項。設問のとおり。

4 - ○ 都計法58条の2第3項。設問のとおり。