避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤ってい|一級建築士問題集

一級建築士

Q 37 : 
避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難上の安全の検証は行われていないものとする。
1
小学校における児童用の廊下の幅は、両側に教室がある場合、2.3m以上としなければならない。
2
地上3階建ての小学校の教室で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。
3
屋内に設ける避難階段の階段室は、所定の開口部、窓又は出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲み、階段室の天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。
4
建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道に面する外壁面に、幅及び高さが、それぞれ、75cm以上及び1.2m以上の窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合においては、非常用の進入口を設けなくてもよい。
解説

1 - ○ 令119条表。設問のとおり。

2 - × 令126条の4三号。「学校等」は非常用の照明装置を設けなくてよい。

3 - ○ 令123条1項一号及び二号。設問のとおり。

4 - ○ 令126条の6二号。設問のとおり。