防火地域及び準防火地域以外の区域内における病院又は診療所|一級建築士問題集

一級建築士

Q 38 : 
防火地域及び準防火地域以外の区域内における病院又は診療所に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。
1
地上3階建てで、3階の部分の床面積が500㎡の病院において、その居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とした。
2
地上2階建てで、2階の部分の床面積が500㎡で2階に患者の収容施設がある診療所において、2階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめたので、内装の制限を受ける調理室等以外の2階の室は難燃材料以外の木材で仕上げた。
3
地上12階建ての病院において、全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめたので、最上階については、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とし、かつ、その下地を準不燃材料として床面積の合計200㎡以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画した。
4
延べ面積1,500㎡、地上3階建ての患者の収容施設がない診療所において、耐火建築物及び準耐火建築物に該当しない木造の建築物としたので、準耐火構造で自立する構造の壁によって床面積の合計750㎡ごとに区画した。
解説

1 - ○ 令128条の4第1項一号。3階部分の床面積が500㎡なので内装制限を受ける。

2 - ○ 令128条の4第1項一号、令129条の2第1項。内装制限は調理室等を除き、適用されない。

3 - ○ 令129条の2の2第1項。200㎡緩和については適用除外とならない。

4 - × 法26条。防火壁の構造は耐火構造で自立する構造。