一級建築士
Q 98 :
工事監理等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
「工事監理」、「工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等」及び「工事監理の結果報告」は、建築士法における、いわゆる「建築士の独占業務」に該当する。
工事監理の具体的で詳細な実施方法(工事と設計図書との照合及び確認の具体的な対象、方法や業務の範囲)は、建築士法では定められていない。
建築士事務所が行う監理業務には、一般に、「工事請負契約の目的物の引渡しの立会い」と「工事費支払いの審査」が含まれる。
工事監理を行う一級建築士は、所定の登録講習機関が実施する監理技術者講習を受講しなければならない。
解説
1 - ○
2 - ○
3 - ○
4 - × 工事監理を行う一級建築士は、建築士法22条の2に基づき一級建築士定期講習を受けなければならない。監理技術者講習ではない。