介護保険における通所介護について正しいものはどれか。2つ|ケアマネージャー(ケアマネ)問題集

ケアマネージャー(ケアマネ)

Q 98 : 
介護保険における通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。(注)選択肢1、2及び5は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)の定める内容による。
1
看護職員の配置は、義務付けられていない。
2
おむつ代は、利用料以外の料金として支払いを受けることができる。
3
認知症介護指導者養成研修を修了した職員を配置していれば、認知症の程度にかかわらず、認知症加算を算定できる。
4
通所介護事業所と同一の建物内に居住する利用者がサービスを利用する場合であっても、通所介護費を減算されることはない。
5
利用者に病状の急変が生じた場合は、主治の医師への連絡等の措置を講じなければならない。
解説

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準より、看護師又は准看護師は指定通所介護の単位ごとに専従で1以上配置を義務づけられているため1は誤り。利用者から徴収できる費用として、利用料以外に徴収できるものがいくつかあり、その中におむつ代も含まれるため2は正しい。認知症加算を算定は、認知症高齢者の日常生活自立度III以上の利用者に対して算定する、という条件があるため、程度にかかわらず算定は出来ず、3は誤り。通所介護事業所と同一の建物内に居住する利用者がサービスを利用する場合、1日あたり94単位の減算がありため、4は誤り。指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準より、急変が生じた場合は主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならないとあり、5は正しい。