生活援助の不適切事例として、日常生活の援助に該当しない行為と直接本人の援助に該当しない行為がある。1は日常生活の援助に該当せず、2は直接本人の援助に該当しない行為にあたるため、算定はできず、1と2は誤り。ストマ装具のパウチのたまった排泄物を捨てることは、医療行為に該当しないため身体介護として算定され、3は正しい。1人の利用者に対して同時に2人の訪問介護員がサービスを提供した場合は、所定単位数の200/100の単位数を算定できるため、4は誤り。生活援助サービスには、掃除、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理・被服の補修、一般的な調理・配下膳、買い物薬の受け取りが含まれるので5は正しい。