介護保険法の第1条では目的が記載されており、自立した日常生活を営むことができるよう、必要なサービスに係る給付を行うために制度を設けること。保健医療の向上や福祉の増進を図ることを目的とするとある。第2条は介護保険についての項目で、介護や支援が必要な者に対する給付について書かれており、要介護状態の軽減や悪化の防止、医療との連携への配慮、適切なサービスが行われるための配慮、自立した生活を営むことができるように配慮するとある。