第8条では、居宅介護支援事業についてまとめられている。内容は居宅介護サービスや地域密着型サービス、又はそれに相当するサービスを適切に利用できるための計画「居宅サービス計画」を作成すること。指定居宅サービス事業者や、地域密着型サービス事業者との連絡調整その他の便宜協定、施設への入所の際の便宜協定となっている。