社会福祉士
Q 36 :
生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
住居の確保を目的とした給付金を支給する制度が設けられている。
一時生活支援事業とは、住居を有する生活困窮者に対して食事の提供を行う事業である。
自立相談支援事業は、相談支援を通して生活困窮者に就職のあっせんを行う事業である。
就労準備支援事業は、3年を限度として訓練を提供する事業である。
家計相談支援事業は、生活困窮者の家計に関する問題につき生活困窮者からの相談に応じ、必要な資金の貸付けをする事業である。
解説
1 - ○ この選択肢は適切です。
2 - × 住居を有しない生活困窮者を対象として宿泊場所の供与や食事の提供を行う事業。
3 - × 自立に向けた支援プランを作成しますが、就職のあっせんはしない。
4 - × 就労準備支援事業は6か月から1年程度をめどに就労に向けた支援を行う。
5 - × 必要に応じて貸付のあっせんを行う。