現在の生活保護法成立前の公的扶助制度に関する記述のうち,|社会福祉士問題集

社会福祉士

Q 22 : 
現在の生活保護法成立前の公的扶助制度に関する記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。
1
恤救規則(1874 年(明治7 年))は,高齢者については65 歳以上の就労できない者を救済の対象とした。
2
救護法(1929 年(昭和4 年))は,救護を目的とする施設への収容を原則とした。
3
救護法(1929 年(昭和4 年))における扶助の種類は,生活扶助,生業扶助,助産の3 種類であった。
4
旧生活保護法(1946 年(昭和21 年))は,勤労を怠る者は保護の対象としなかった。
5
旧生活保護法(1946 年(昭和21 年))は,不服申立ての制度を規定していた。
解説

現在の生活保護法が成立する前に旧生活保護法では欠格条件が設けられており、著しく素行の不良の者、労働をする意志のないもの、労働懈怠者、については保護を行わない事としていた。