一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)が事業|運行管理者(貨物)問題集

運行管理者(貨物)

Q 22 : 
一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)が事業用自動車の運行の安全を確保するために乗務員に対して行う指導及び監督に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1
事業者は、乗務員に対して事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに当該事業用自動車を踏切から移動させるように努め、当該事業用自動車の移動が困難と判断したとき、又は、列車が接近してきたときは、踏切支障報知装置を作動させる等適切な防護措置をとるよう指導すること。
2
事業者は、大型自動車運転免許を受けている運転者に限定して、事業用自動車の車高、視野、資格、内輪差(右左折する場合又はカーブを通行する場合に後輪が前輪より内側を通ることをいう。)及び制動距離等が他の車両と異なることを確認させること。
3
事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該一般貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存しなければならない。
4
事業者は、適齢診断(高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したもの。)を運転者が65才に達した日以後1年以内に1回受診させ、その後3年以内ごとに1回受診させること。
解説

1. × 事業用貨物自動車が故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに、①警報機のある踏切では警報機の柱などに取り付けられている「非常ボタン」を押す、②非常ボタンがない踏切では「発煙筒」などを用いて列車に合図を送る(「発煙筒」などがない場合は、煙の出やすいものを燃やして列車に合図を送る)など、列車に対する防護措置をとらなければならない。事業用自動車を踏切から移動させるように努めるといった悠長な対応をしている余裕はないことを乗務員に指導しなければならない。

2. × 事業用自動車の車高、視野、死角、内輪差及び制動距離等が他の車両と異なることは、大型自動車運転免許を受けている運転者に限らず、事業用自動車の運転に従事するすべての乗務員に対し確認させなければならない。

3. ○ 安全規則第10条第1項により正しい。

4. ○ 監督指針第2章4(3)により正しい。