1. 報告を要する 事故報告規則第3条第1項及び第2条第1号により、自動車の転落事故は国土交通大臣への報告を要する。
2. 報告を要しない 事故報告規則第3条第1項及び第2条第3号によると、重傷者を生じた事故は国土交通大臣への報告を要する。ここでいう重傷とは、少なくとも「14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの」であるとか、「14日以上病院に入院することを要する傷害」を指す(自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号ホ、第3号ホ)。したがって「10日間の医師の治療を要する傷害」は以上のいずれにも当たらないので、国土交通大臣への報告を要しない。
3. 報告を要する 事故報告規則第3条第1項及び第2条第12号により、車輪の脱落事故は国土交通大臣への報告を要する。
4. 報告を要する 事故報告規則第3条第1項及び第2条第8号により、酒気帯び運転を伴う事故は国土交通大臣への報告を要する。