次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業|運行管理者(貨物)問題集

運行管理者(貨物)

Q 21 : 
次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づく国土交通大臣への報告を要しないものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1
事業用自動車が走行中、右カーブを曲がりきれず、当該事業用自動車が道路から1メートル下の畑に転落したもの。
2
事業用自動車が走行中、横断歩道により道路を横断していた歩行者に接触する事故を起こし、当該歩行者に10日間の医師の治療を要する傷害を生じさせたもの。
3
事業用自動車が走行中、突然ホイール・ボルトが折損して左後車輪が脱落し、当該車輪がガードレールに衝突したもの。
4
事業用自動車が交差点において乗用車と出合い頭の衝突事故を起こした。双方の運転者は供に軽傷であったが、当該事業用自動車の運転者が当該事故を警察官に報告した際、その運転者が道路交通法に規定する酒気帯び運転をしていたことが発覚したもの。
解説

1. 報告を要する 事故報告規則第3条第1項及び第2条第1号により、自動車の転落事故は国土交通大臣への報告を要する。

2. 報告を要しない 事故報告規則第3条第1項及び第2条第3号によると、重傷者を生じた事故は国土交通大臣への報告を要する。ここでいう重傷とは、少なくとも「14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの」であるとか、「14日以上病院に入院することを要する傷害」を指す(自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号ホ、第3号ホ)。したがって「10日間の医師の治療を要する傷害」は以上のいずれにも当たらないので、国土交通大臣への報告を要しない。

3. 報告を要する 事故報告規則第3条第1項及び第2条第12号により、車輪の脱落事故は国土交通大臣への報告を要する。

4. 報告を要する 事故報告規則第3条第1項及び第2条第8号により、酒気帯び運転を伴う事故は国土交通大臣への報告を要する。