貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼に関|運行管理者(貨物)問題集

運行管理者(貨物)

Q 20 : 
貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1
点呼は、運行管理者と運転者が対面で行うとされており、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められているが、営業所と離れた場所にある当該営業所の車庫から乗務を開始する運転者については、運行上やむを得ない場合に該当しないことから、電話による点呼を行うことはできない。
2
点呼については、一般貨物自動車運送事業者が選任する運行管理者の業務を補助させるための者(以下「補助者」という。)に行わせることができる。運行管理者は、補助者に指示し、営業所において行う点呼の一部又はそのすべてを補助者に行わせた場合は、当該点呼の実施状況について当該補助者から報告を受けなければならない。
3
乗務後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては、交替した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。
4
点呼において酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられた国土交通大臣が告示で定めるアルコール検知器を用いて行われなければならない。
解説

1. ○ 安全規則第7条第1項及び第2項によると、運転者に対する点呼は対面が原則であり、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められている。しかし、営業所と営業所の車庫が離れているという場合では、その離れた車庫まで運行管理者が出向いて対面による点呼を実施することは十分可能であるから、「運行上やむを得ない場合」に該当しない。したがって、電話による点呼を行うことはできない。

2. × 運行管理者は、点呼の一部を補助者に行わせることはできるが、点呼のすべてを行わせることはできない。

3. ○ 安全規則第7条第2項により正しい。

4. ○ 安全規則第7条第4項により正しい。