個人を契約者(=保険料負担者)とする損害保険の課税関係に|2級FP問題集

2級FP

Q 18 : 
個人を契約者(=保険料負担者)とする損害保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1
業務中のケガに備え、個人事業主が家族等ではない従業員を被保険者として契約した普通傷害保険の保険料は、所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。
2
契約者が保険期間10年の積立火災保険の満期時に受け取る満期返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
3
契約者が年金として受け取る年金払積立傷害保険の給付金は、雑所得として所得税の課税対象となる。
4
契約者の配偶者が不慮の事故で死亡したことにより、契約者が受け取る家族傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
解説

1-○ 本文の通り。なお、積立傷害保険の場合は、積立部分は資産として計上する。

2-○ 本文の通り。

3-○ 年金払積立傷害保険とは、一定期間保険料を支払うことで、怪我による死亡や後遺障害が補償されると共に、契約期間の途中から複数回にわたって年金形式で給付金が発生する保険商品である。したがって、個人年金と同世に、雑所得として所得税(復興特別所得税含む)・住民全の課税対象となる。

4-× 契約者=受取人であるため、家族の死亡保険金は一時所得として所得税(復興特別所得税含む)・住民税の課税対象となる。

なお、家族傷害保険は本人・配偶者・その他親族が補償対象である。