1-○ 本文の通り。一般定期借地権は「契約更新無し・建物再築による存続期間延長無し・満了時の建物買取請求権無し」の特約が不可されているため(再建築自体は可能)。
2-○ 所有権に関する事項は、登記記録の権利部甲区に記録され、所有権以外の権利(地上権・抵当権・賃借権等)に関する事項は権利部乙区に記録される。借地権は乙区に記載されるものであるから、その存続期間等も乙区に記載される。
3-○ 事業用定期借地権は公正証書によって行う必要があるが、一般の借地権等の場合はその限りではない。
4-× 旧借地法の施行当時に成立した借地権は、借地借家法の施行以後に更新された場合でも、旧来の借地法が適用されたままである。したがって、借主は貸主からの一般定期借地権設定契約の申入れがあったとしても拒絶し、旧来の借地権のまま更新できる。