借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれ|2級FP問題集

2級FP

Q 44 : 
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
1
賃貸借の目的である建物の用途が店舗等の事業用であっても、その建物の賃貸借については借地借家法が適用される。
2
普通借家契約を更新しない旨の通知は、賃貸人または賃借人のいずれが行う場合であっても、正当の事由が必要である。
3
定期借家契約は、公正証書その他の書面によって締結しなければならない。
4
定期借家契約を締結するときは、建物の賃貸人は賃借人に対し、あらかじめ、契約の更新がなく期間満了により建物の賃貸借が終了することを、書面を交付して説明しなければならない。
解説

1-○ 本文の通り。借地借家法は建物が居住用・事業用いずれの場合でも、適用される。

2-× 賃貸人が更新の拒絶をするためには、期間の満了前の一定期間内に賃借人(入居者)に対して、更新をしない旨を通知することに加え、正当事由が必要である。

一方、賃借人からの更新の拒否には正当事由は不要である。

3-○ 公正証書に限らず、書面であれば認められる(事業用定期借地権の場合は公正証書が必須)。

4-○ 本文の通り。