2級FP
Q 57 :
相続財産の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
相続税法に規定する財産とは、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいう。
財産の価額は、原則として、個々の評価単位ごとに評価され、宅地の価額は利用の単位となっている1区画の宅地ごとに評価される。
共有財産の持分の価額は、その財産の価額をその共有者の持分に応じて按分した価額によって評価される。
外貨建てによる財産や国外にある財産の価額は、被相続人がその財産を取得した時期における為替相場により邦貨換算される。
解説
1-○ 本文の通り。相続税・贈与税の課税対象は、金銭・土地・建物等の他、貸付金や営業権等の金銭に見積もることができる経済的価値のあるもの全てである。
2-○ 宅地の相続税評価単位は、1画地(利用単位)ごとである(2筆の土地でも一体利用している場合は、全体で1画地として評価される)。
3-○ 本文の通り。
4-× 外貨建ての財産や国外にある財産は、相続開始日のTTBレート(対顧客電信買相場)で円換算して評価される。