相続税における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も不適|2級FP問題集

2級FP

Q 58 : 
相続税における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1
宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、それぞれの評価において用いる路線価および倍率は、路線価図および評価倍率表により公表されている。
2
宅地の評価方法として、路線価方式と倍率方式のうち、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。
3
路線価方式とは、宅地が面している路線ごとに定められた路線価を基礎として宅地の価額を評価する方式である。
4
倍率方式で評価する宅地が、奥行距離が一定でないなど著しく不整形な形状であっても、その評価に当たって補正率を用いて補正はしない。
解説

1-○ 本文の通り。

2-× 市街地の宅地は、路線価をもとに評価額を算定(路線価方式)し、郊外などの路線価が定められていない地域の宅地は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて算定(倍率方式)するため、納税者が自由に選択することはできない。

3-○ 本文の通り。

4-○ 本文の通り。なお、路線価方式では、宅地の路線価をもとにその形状に応じて奥行価格補正率等の調整率を適用した金額で評価する。