借地借家法等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれ|2級FP問題集

2級FP

Q 44 : 
借地借家法等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約以外の契約を普通借家契約という。
1
建物の賃貸人と賃借人の合意に基づき、賃貸借期間を1年未満として普通借家契約を締結した場合、当該契約は期間の定めのない借家契約とみなされる。
2
期間の定めのない借家契約について賃借人が解約を申し入れた場合、当該契約は解約の申入れの日から6ヵ月経過後に終了する。
3
建物の賃借人が賃貸人の同意を得て室内に設置したエアコンなどの造作について、借家契約終了時に賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨をあらかじめ特約しても、その特約は無効となる。
4
普通借家契約において建物の借賃を減額しない旨の特約がある場合、賃借人はいかなる場合も賃貸人に借賃の減額を請求することはできない。
解説

1-○ 本文の通り。定期借家契約では1年未満の契約期間も認めらることに注意。

2-× 期間の定めがない普通借家契約では、賃借人はあらかじめ3ヵ月前に解約申入れを行っておくことで契約を解除できる。(中途解約に関する特約があれば、その定めに従う)。

3-× 借主は、貸主の同意を得て、借家に借主自身が付加した畳・エアコンなどを、貸主に買い取りを請求できる(造作買取請求権)。

なお、この権利は特約で排除できる。

4-× 借地借家法では、借主に不利な特約は無効である。

一方、定期借家契約の場合、建物の賃料の増減に関する特約は借主に有利・不利に関わらず有効であるため、注意が必要。