不動産売買における民法上の売主の瑕疵担保責任に関する次の|2級FP問題集

2級FP

Q 43 : 
不動産売買における民法上の売主の瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、売買契約上、瑕疵担保責任に関する特約は締結していないものとする。
1
買主が売主に対して瑕疵担保責任に基づく権利を行使するためには、買主は、その瑕疵が売主の責めに帰すべき事由により生じたものであることを立証しなければならない。
2
買主が売主に対して瑕疵担保責任に基づく権利を行使するためには、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から1年以内に行使しなければならない。
3
買主が売買契約締結時に目的物に隠れた瑕疵があることを知っていた場合であっても、買主は、売主に損害賠償を請求することができる。
4
隠れた瑕疵があることを発見した買主は、売買契約を解除することができない場合に限り、売主に損害賠償を請求することができる。
解説

1-× 売買の目的物に隠れた瑕疵があり、売主の故意・過失による瑕疵ではなくても、売主は瑕疵担保責任を負う。それを買主が立証する必要はない。

2-○ 売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主がその瑕疵がある事実を知らないまま購入に至り、契約の目的を達することができない場合、瑕疵があることを知ってから1年以内であれば、契約を解除できる。

また、契約を解除できないときは損害賠償のみ請求することができる。

3-× 買主が瑕疵を知っていた場合は、売主は瑕疵担保責任を負わない。

4-× 。買主が隠れた瑕疵を発見した場合、契約の解除は契約の目的を達することができないときにのみ可能であるが、売主への損害賠償請求は、契約解除の可否に関わらず、可能である。