法人税の各事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入され|2級FP問題集

2級FP

Q 39 : 
法人税の各事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入されるものとして、最も適切なものはどれか。
1
法人が役員に対して支給する給与のうち、定期同額給与(不相当に高額な部分の金額など一定のものを除く)に該当するもの
2
減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額を超える部分の金額
3
法人住民税の本税
4
法人税を延滞したことにより支払った延滞税
解説

1-○ 本文の通り。役員給与のうち定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与のいずれかは損金参入が認められる。また、役員退職金も損金算入可能(不相当に高額な部分は不可である点に注意)。

2-× 法人税を計算する際に、損金算入される減価償却費は、会計上の償却費のうち、償却限度額まで金額である。

3-× 法人は「法人税・法人住民税、懲罰的な意味合いの租税公課、法人税額から控除する所得税・外国法人税」以外の租税公課であれば損金算入できる。

4-× 各種加算税・加算金、延滞税・延滞金、過怠税については損金算入できない。懲罰的な性格をもつ租税公課については損金算入できない、と覚えておくと良い。