2級FP
Q 40 :
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、事業年度はすべて1年とし、課税期間の短縮に係る特例の適用は受けていないものとする。
新たに設立された法人は、事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額にかかわらず、設立事業年度および翌事業年度については消費税の免税事業者となる。
特定期間(前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は消費税の免税事業者となることができない。
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している法人であっても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度の適用を受けることができない。
解説
1-× 新たに設立された法人のうち、資本金1,000万円未満法人であれば、設立後1期目~2期目の事業年度は、消費税の免税事業者となる。
なお、資本金1,000万円以上の新設法人は、設立後1期目~2期目の事業年度においては自動的に課税事業者となる。3期目以降は前々事業年度(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えているかどうかで新たに判断する。
2-○ 本文の通り。
3-○ 本文の通り。
4-○ 本文の通り。消費税の簡易課税制度は、基準期間となる前々事業年度(個人は2年前)の課税売上高が5,000万円以下の場合でなければならない。