2が正解。法定相続分を求めるにあたって、まずは法定相続人を確定させる。
配偶者が生存している場合には配偶者はかならず法定相続人であり、それ以外の親族は子→直系尊属→兄弟姉妹の順で法定相続人と認められる。
被相続人Aの法定相続人と「配偶者である妻B,子C,養子D,子E」であるが、すでに子Cが死亡しているために、その相続分は孫F,Gに代襲相続される。
つづいて法定相続分の計算であるが、配偶者と子が法定相続人の場合の相続分は「配偶者:1/2、子:1/2」となる(子の1/2は3人で当分され、子Cの持分のみ更に孫の2人で当分される)。
したがって、被相続人Aの法定相続分は、
妻B:1/2
養子D:1/2×3/1=1/6
子E:1/2×1/3=1/6
孫F:1/2×1/3×1/2=1/12
孫G:1/2×1/3×1/2=1/12
よって正解は2。