2級FP
Q 53 :
贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
相続時精算課税の適用を受けた者が、その特定贈与者から贈与を受けた場合、その累計額が2,500万円に達するまでは納付すべき贈与税額が算出されないため、贈与税の申告書を提出する必要はない。
贈与税は、贈与税の申告書を提出した日の翌日から2ヵ月以内に納付しなければならない。
贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年間である。
贈与税の納付について、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として物納が認められる。
解説
1-× 贈与額の累計が2,500万円以内であっても贈与税の申告が必要である。
2-× 贈与税の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに自分で行わなければならない。
3-○ 本文通り。贈与税額が10万円を超える場合、金銭による納付が困難である理由が認められた場合、最長で5年間延納することができる(相続税も同様)。
4-× 贈与税の納税にあたり、物納は認められない。
なお、相続税の場合は物納が認められる。