雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も不適切なも|2級FP問題集

2級FP

Q 4 : 
雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1
基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して12ヵ月以上なければならない。
2
基本手当は、受給資格者の離職理由を問わず、受給資格決定日以後において失業している日が通算して7日経過したときに支給が開始される。
3
基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年間である。
4
基本手当の受給期間内に出産、疾病などの理由により引き続き30日以上職業に就くことができない受給資格者が所定の期間内にその旨を申し出た場合、受給期間が一定期間延長される。
解説

1-○ ただし、倒産・解雇・雇止めなどによる離職の場合、離職の日以前1年の被保険者期間が通算して6か月以上。

2-× 自己都合等による退職の場合は、7日間の待機期間後更に3か月の給付制限期間後から支給される。

3-○ 本文の通り。

4-○ 受給期間は1年間であるが、申し出により最長3年間まで延長できる。ただし、これは受給開始期間を先延ばしにするだけである。