相続税における「遺産に係る基礎控除」の計算に関する次の記|2級FP問題集

2級FP

Q 175 : 
相続税における「遺産に係る基礎控除」の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1
相続人が相続の放棄をした場合、その放棄をした者については、「法定相続人の数」に算入しない。
2
相続人に被相続人の実子と複数の養子(特別養子ではない)がいる場合、「法定相続人の数」に算入する養子の数は1人となる。
3
代襲相続人であり、かつ、被相続人の養子となっている者については、実子2人分として「法定相続人の数」に算入する。
4
法定相続人が1人もいない場合、相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は0(ゼロ)となる。
解説

1-× 相続放棄があっても、法定相続人は基礎控除の計算上、相続人として扱われる。

2-○ 本文の通り。養子の場合は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人とすることができる。

3-× 自分の子が死亡し、孫を養子とした場合、孫は親(被相続人の子)の代襲相続人であり、祖父母の養子となるわけですが、実子2人分として法定相続人の数には算入されない。

なお、子が生存していて孫を養子にすると、法定相続人が1人増えますので、相続税の基礎控除額は増えるが、被相続人の直系卑属がその被相続人の養子となっている場合は、相続税の2割相当額加算の対象となる。

4-× 相続税の基礎控除は、相続税の基礎控除は「3,000万円+法定相続人の数×600万円」である。

したがって、法定相続人が1人もいない場合、相続税の基礎控除額は3,000万円となる。