民法で規定する相続の承認および放棄に関する次の記述のうち|2級FP問題集

2級FP

Q 174 : 
民法で規定する相続の承認および放棄に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1
推定相続人は、家庭裁判所に申述することにより、相続の開始前に相続の放棄をすることができる。
2
単純承認をしようとする相続人は、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
3
限定承認をしようとする場合、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、その旨を家庭裁判所に相続人全員が共同して申述しなければならない。
4
相続人が相続の放棄をした場合、放棄をした者の子が、放棄をした者に代わって相続人となる。
解説

1-× 相続の開始前(被相続人の生前)に相続の放棄をすることはできない。

2-× 相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に限定承認や相続放棄しない場合、そのまま単純承認したものとみなされる。

3-本文の通り。

4-× 相続放棄を行った者は「初めから相続人とならなかったもの」としてみなされるため、相続放棄した者の子供も代襲相続できない。