二級建築士
Q 77 :
建築士法の規定に基づく建築士事務所の開設者が、その業務に関して請求することのできる報酬の基準において、建築士が行う工事監理に関する標準業務及びその他の標準業務に該当しないものは、次のうちどれか。
工事監理の着手に先立って、工事監理体制その他工事監理方針について建築主に説明する。
設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな矛盾、不適切な納まり等を発見した場合には、建築主に報告し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認する。
工事施工者から提出される請負代金内訳書の適否を合理的な方法により検討し、建築主に報告する。
工事施工者から提出される最終支払いの請求について、工事請負契約に適合しているかどうかを技術的に審査し、建築主に報告する。
解説
1 - ○
2 - ○
3 - ○
4 - × 施工者が行うことであり、建築士が行う工事監理に関する標準業務及びその他の標準業務ではない。
5 - ○