二級建築士
Q 42 :
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
防火地域内において、3階建て、延べ面積150m2の一戸建て住宅に高さ2mの塀を設ける場合、その塀を木造とすることができる。
防火地域内において、建築物の屋上に設ける看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
準防火地域内において、2階建て、延べ面積300m2(客席の床面積200m2)の集会場は、耐火建築物ではなく、特定避難時間倒壊等防止建築物とすることができる。
準防火地域内において、木造2階建て、延べ面積150m2の一戸建て住宅は、その外壁で延焼のおそれのある部分を準耐火構造としなければならない。
木造2階建て、延べ面積200m2の準耐火建築物の一戸建て住宅は、防火地域及び準防火地域にわたって新築してはならない。
解説
1 - ○
2 - ○
3 - ○
4 - × 法62条2項。準防火地域内にある木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
5 - ○