二級建築士
Q 27 :
次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積200m2の事務所の新築
鉄骨造平家建て、延べ面積300m2の診療所(患者の収容施設がない。)から幼保連携型認定こども園への用途の変更
木造3階建て、延べ面積210m2、高さ9mの一戸建て住宅における木造平家建て、床面積10m2の倉庫の増築
木造2階建て、延べ面積500m2、高さ8mの一戸建て住宅の大規模の修繕
木造平家建て、延べ面積150m2、高さ5mのアトリエ兼用住宅(アトリエ部分は床面積50m2)の大規模の模様替
解説
1 - ×
2 - ○ 法第87条1項。幼保連携型認定こども園は別表第1(い)欄(二)項の特殊建築物であり延べ面積300㎡以上なので確認申請が必要。
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5 - ×