平家建、延べ面積100m^2、高さ4.5mの建築物におけ|二級建築士問題集

二級建築士

Q 33 : 
平家建、延べ面積100m^2、高さ4.5mの建築物における構造耐力上主要な部分の設計に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとする。
1
木造とするに当たって、基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは常水面下にあるようにしなければならない。
2
木造とするに当たって、地盤が軟弱な区域として特定行政庁の指定する区域以外の区域内においては、足固めを使用した場合、土台を設けなくてもよい。
3
補強コンクリートブロック造とするに当たって、耐力壁の壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版が接着する場合は、鉄筋コンクリート造の臥梁(がりょう)を設けなくてもよい。
4
鉄骨造とするに当たって、構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮力を負担する部材の有効細長比は、柱にあっては200以下、柱以外のものにあっては250以下としなければならない。
5
地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力について、地盤調査を行わない場合、砂質地盤(地震時に液状化のおそれのないものに限る。)においては、短期許容応力度を100kN/m^2とすることができる。
解説

正解は1

1-×令第38条第6項により平屋建ては除かれている。

2-○令第42条第1項により正しい。

3-○令第62条の5第1項ただし書きにより正しい。

4-○令第62条の5第1項ただし書きにより正しい。

4-○令第65条により正しい。

5-○令第93条により正しい。短期許容応力度は長期許容応力度の2倍である。