共同住宅(3 階建、延べ面積300m^2、高さ9 m)の|二級建築士問題集

二級建築士

Q 34 : 
共同住宅(3 階建、延べ面積300m^2、高さ9 m)の避難施設等に関するイ~ニの記述について、建築基準法上、誤っているもののみの組合せは、次のうちどれか。ただし、各階の床面積はそれぞれ100m^2とし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。 イ.住戸には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。 ロ.共用の廊下で、片側のみに居室があるものの幅は、1.2m以上としなければならない。 ハ.避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。 ニ.各階の外壁面には、非常用の進入口を設けなければならない。
1
イとロ
2
イとハ
3
ロとハ
4
ロとニ
5
ハとニ
解説

正解は4

イ-○令第126条の4第1号により正しい。

ロ-×令第119条により誤り。各階の床面積が100㎡を超えてないなので本条の適用はない。

ハ-○令第121条第1項第5号に該当しないので正しい。

ニー× 令第126条の6より非常用進入口は3階以上の階に設けなければならない。