建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物|二級建築士問題集

二級建築士

Q 43 : 
建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
1
北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で線路敷に接する場合においては、当該線路敷に接する隣地境界線は、当該線路敷の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
2
道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
3
日影規制の対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、原則として、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制を適用する。
4
日影規制において、地方公共団体が条例で、用途地域の指定のない区域を対象区域とし、軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物を指定した場合においては、平均地盤面からの高さが4mの水平面に生じる日影について、日影規制を適用する。
5
日影規制において、建築物の敷地の平均地盤面が隣地又はこれに連接する土地で日影の生ずるものの地盤面(隣地又はこれに連接する土地に建築物がない場合においては、当該隣地又はこれに連接する土地の平均地表面)より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
解説

正解は4

1-○令第135条の4第1項第1号により正しい

2-○令第135条の2第1項により正しい。

3-○法第56条の2第4項により正しい。

4-×法第56条の2第1項、法別表第4の4項イにより誤り。平均地盤面から1.5mが正しい。

5-○令第135条の12第1項第2号により正しい。