平家建の建築物に設ける便所の設計を次のようにした場合、建|二級建築士問題集

二級建築士

Q 29 : 
平家建の建築物に設ける便所の設計を次のようにした場合、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、建築物は下水道法第2条第八号に規定する処理区域内にあるものとする。
1
排水のための配管設備の汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造った。
2
床を木造とし、直下の地面からその床の上面までを40cmとした。
3
天井の高さを、2mとした。
4
排水のための配管設備の末端は、公共下水道に排水上有効に連結した。
5
水洗便所とし、直接外気に接する窓及び換気設備を設けなかった。
解説

正解は5

1-○令第129条の2の5第3項第4号に適合する。

2-○令第22条第1項に適合する。

3-○令第21条に適合する。

4-○令第129条の2の5第3項第3号に適合する。

5-×令第28条ただし書きに適合しない。