建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤ってい|二級建築士問題集

二級建築士

Q 47 : 
建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1
建築士事務所の登録は、5年間有効であり、その更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日までに登録申請書を提出しなければならない。
2
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
3
建築士事務所の開設者は、その建築士事務所の業務に関する所定の事項を記載した帳簿等を備え付け、これを各事業年度末日の翌日から起算して15年間保存しなければならない。
4
建築士事務所を専任の建築士が管理していない場合、その建築士事務所の登録は取り消される。
5
建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務の実績等を記載した書類等を、当該書類等を備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
解説

正解は1

1-×士法第23条第2項、同法規則第18条により有効期間満了の30日前までに登録申請書を提出しなければならない。

2-○士法第23条の6により正しい。

3-○士法第24条の4、同法規則第21条第3項により正しい。

4-○士法第26条第1項第2号、第24条第1項により正しい。

5-○士法第24条の6、同法規則第22条の2第5項により正しい。