都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52|二級建築士問題集

二級建築士

Q 115 : 
都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)及び容積率に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
1
専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/5を限度として、延べ面積に算入しない。
2
エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。
3
階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の場合においては、その部分の床面積の合計は、延べ面積に算入しない。
4
第一種低層住居専用地域内の専用住宅の容積率は、その敷地内に政令で定める規模以上の空地(道路に接して有効な部分が政令で定める規模以上であるものに限る。)を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である場合、当該地域に関する都市計画において定められた容積率の1.5倍以下とすることができる。
5
建築物の地階でその天井が地盤面から高さ1m以下にあるものの老人ホームの用途に供する部分の床面積は、当該建築物の老人ホームの用途に供する部分の床面積の合計の1/2を限度として、延べ面積に算入しない。
解説

1 - × 令2条1項四号ロ、同条3項二号。備蓄倉庫部分の床面積は各階の床面積の合計の1/50を限度として算入しない。

2 - ○ 法第52条6項、令135条の16。

3 - × 令2条1項四号。設問のような緩和規定はない。

4 - × 法第52条8項。第一種低層住居専用地域は同項の規定は適用されない。

5 - × 法第52条3項。老人ホームの用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度として算入しない。