建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の|二級建築士問題集

二級建築士

Q 11 : 
建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、窓その他の開口部を有しない居室並びに自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
1
内装の制限を受ける2階建の有料老人ホームの当該用途に供する居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げには、難燃材料を使用することができる。
2
内装の制限を受ける調理室等の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げには、準不燃材料を使用することができる。
3
自動車修理工場の用途に供する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
4
木造2階建、延べ面積165m^2の一戸建住宅の2階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受ける。
5
地階に設ける居室でバーの用途に供するものを有する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
解説

正解は4

1-○令第129条第1項第1号イにより正しい。

2-○令第129条第6項により正しい。

3-○令第128条の4第1項第2号により正しい。

4-×令第128条の4第4項より誤り。最上階で火を使用する設備を設けた調理室は除かれる。

5-○令第128条の4第1項第3号により正しい。