建築物の防火区画、防火壁、間仕切壁等に関する次の記述のう|二級建築士問題集

二級建築士

Q 10 : 
建築物の防火区画、防火壁、間仕切壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
1
寄宿舎の用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
2
建築面積350m^2の物品販売業を営む店舗の小屋組が木造である場合においては、原則として、けた行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
3
木造平家建、延べ面積1,500m^2の旅館に防火壁を設けなければならない場合、当該防火壁は、組積造としてはならない。
4
防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5m以下とし、かつ、これに特定防火設備で所定の構造であるものを設けなければならない。
5
1階の一部を床面積50m^2の自動車車庫とし、その他の部分を事務所の用途に供する3階建の建築物においては、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
解説

正解は5

1-○令第114条第2項により正しい。

2-○令第114条第3項により正しい。

3-○令第113条第1項2号により正しい。

4-○令第113条第1項4号により正しい。

5-×令第112条第12項に該当しないので誤り。