二級建築士
Q 29 :
平家建の建築物に設ける便所の設計を次のようにした場合、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、建築物は下水道法第2条第八号に規定する処理区域内にあるものとする。
排水のための配管設備の汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造った。
床を木造とし、直下の地面からその床の上面までを40cmとした。
排水のための配管設備の末端は、公共下水道に排水上有効に連結した。
水洗便所とし、直接外気に接する窓及び換気設備を設けなかった。
解説
正解は5
1-○令第129条の2の5第3項第4号に適合する。
2-○令第22条第1項に適合する。
3-○令第21条に適合する。
4-○令第129条の2の5第3項第3号に適合する。
5-×令第28条ただし書きに適合しない。