2階建、延べ面積100㎡の一戸建住宅の計画に関する次の記|二級建築士問題集

二級建築士

Q 30 : 
2階建、延べ面積100㎡の一戸建住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。
1
建築物の高さが12m、軒の高さが9mで、主要構造部を木造とした。
2
居間と廊下が常時開放された開口部を通じて相互に通気が確保されているので、廊下に所定の機械換気設備を設けた。
3
居室に設ける開口部で、公園に面するものについて、採光に有効な部分の面積を算定する場合、その公園の反対側の境界線を隣地境界線とした。
4
回り階段の部分における踏面の寸法を、踏面の狭い方の端から30cmの位置において、15cmとした。
5
居室以外の室において、密閉式燃焼器具のみを設けたので、換気設備を設けなかった。
解説

正解は3

1-○法第21条第1項に適合する。

2-○令第20条の8第1項第1号イに適合する。設問は令第20条の7第1項第1号かっこ書きである。

3-×令第20条第2項では公園の幅の1/2だけ隣地境界線が外側に移動する。

4-○令第23条第1項ただし書き、同条第2項に適合する。

5-○令第20条の3第1項第1号に適合する。