1-× 第4条より、罰金刑を科せられた場合、欠格事項にあたる。
2-× 第7条より、免許取得後に欠格事項にあたる事があれば免許取り消しとなる。
3-◯ 第16条より、理学療法士でなくなったとしても、守秘義務は継続される。第21条第2項より、守秘義務を怠った場合、罰金刑に科せられる。
4-◯ 第4条第4項より、麻薬中毒者には理学療法士免許を与えられないことがある。
5-× 第17条より、理学療法士でないものが理学療法士と名乗ったり紛らわしい名称を用いることを禁止する。