建築物の監理業務委託契約又は工事請負契約に関する次の記述|一級建築士問題集

一級建築士

Q 125 : 
建築物の監理業務委託契約又は工事請負契約に関する次の記述のうち、四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」又は民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。
1
監理業務委託契約において、委託者及び受託者は、受託者が監理業務を行うに当たり協議をもって決定した事項については、原則として速やかに、書面を作成し、記名・押印する。
2
監理業務委託契約において、監理業務を原設計者と異なる建築士に委託したとき、委託者は、監理業務の段階において、設計成果物について変更の必要が生じた場合、原則として、設計変更業務を原設計者に別途委託しなければならない。
3
工事請負契約において、受注者は、設計図書等に発注者又は監理者の立会いのうえ施工することを定めた工事を施工するときは、事前に発注者又は監理者に通知する。
4
工事請負契約において、受注者は、工事を完了したときは、設計図書等のとおりに実施されていることを確認して、監理者に検査を求め、監理者は、速やかにこれに応じて検査を行う。
解説

1 - ○

2 - ○

3 - ○

4 - × 工事請負契約約款第23条(1) 受注者は、工事を完了したときは、設計図書に適合していることを確認して、発注者に対し、監理者立会いのもとに行う検査を求める。設問では、発注者ではなく監理者に検査を求めているので、誤りである。