便所・洗面所に関する次の記述のうち、「高齢者、障害者等の|一級建築士問題集

一級建築士

Q 9 : 
便所・洗面所に関する次の記述のうち、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(国土交通省)」に照らして、最も不適当なものはどれか。
1
オストメイト用設備を有する便房の汚物流しに設ける水栓は、湯温調整付きレバーハンドル型混合水栓とした。
2
オストメイト用設備を有する便房には、ストーマ装具や関連の小物等を置くことができる手荷物置き台(カウンター)を設置した。
3
車いす使用者用便房に設置する洗面器の鏡は、幅35cm×高さ45cmの大きさとし、車いす使用者の利用に配慮し傾斜させて設置した。
4
車いす使用者用便房に設置する手すりは、便器の側壁側にL型手すりを設けるとともに、他方には可動手すりを設け、それらの水平部はいずれも便座の座面から25cmの高さとした。
解説

1 - ○

2 - ○

3 - × 車いす使用者用便房に設置する洗面器の鏡は、洗面器上端部にできる限り近い位置(床上80cm程度)とし、高さは100cm程度とする。

4 - ○