次の記述のうち、四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契|一級建築士問題集

一級建築士

Q 125 : 
次の記述のうち、四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」(平成27年2月改正)又は民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」(平成23年5月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。
1
監理業務において、委託者は、必要あるときは受託者に対し指示をすることができるが、委託者の指示の内容が建築士法、建築基準法その他業務に関する法令に抵触し又は抵触するおそれがあると認められる場合、受託者は撤回又は変更を求めることができる。
2
監理業務において、受託者は、委託者の承諾を得て監理業務の一部について、他の建築士事務所の開設者に委託した場合、委託者に対し、当該他の建築士事務所の開設者の受託に基づく行為全てについて責任を負う。
3
工事の施工において、受注者は、監理者の処置が著しく適当でないと認められるときは、その理由を明示した書面をもって、発注者に対して異議を申し立てることができる。
4
工事の施工において、受注者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者を定め、書面をもってその氏名を監理者に通知する。
解説

1 - ○

2 - ○

3 - ○

4 - × 技術者を定め、書面で「監理者」ではなく「発注者」に通知する。(工事請負契約約款)