契約に関する次の記述のうち、関係法令上、誤っているものは|一級建築士問題集

一級建築士

Q 69 : 
契約に関する次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1
「建築士法」に基づき、建築士事務所の開設者は、他の建築士事務所の開設者から設計及び工事監理以外の業務を受託する場合においては、契約締結後、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を交付しなければならない。
2
「建築士法」に基づき、建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとする場合においては、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士等をして、所定の事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
3
「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、建築工事の完了前に新築住宅を販売する際には、その広告、契約及び媒介については、建築確認等所定の処分があった後でなければしてはならない。
4
「建設業法」に基づき、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、原則として、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期、請負代金の支払いの時期及び方法、契約に関する紛争の解決方法、その他所定の事項について書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
解説

1 - × 士法24条の8第1項。建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならない。設計及び工事監理以外の業務の場合は規定がない。

2 - ○

3 - ○

4 - ○