防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤ってい|一級建築士問題集

一級建築士

Q 49 : 
防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難階は地上1階とし、屋上広場はないものとする。また、「避難上の安全の検証」及び「防火区画検証法」は行われていないものとし、国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。
1
主要構造部を耐火構造とした地上3階建ての共同住宅において、各階に住戸(1住戸の居室の床面積の合計が50m2)が5戸ある場合には、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
2
建築基準法第22条第1項の市街地の区域内にある木造、延べ面積200m2、地上2階建ての共同住宅は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
3
各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が400m2)においては、原則として、各階における避難階段の幅の合計を2.4m以上としなければならない。
4
換気設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合において、当該風道に設置すべき特定防火設備については、原則として、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものとしなければならない。
解説

1 - ○

2 - × 法24条三号。200㎡を超えるものについてその外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。(※法24条は平成30年6月27日に交付された「建築基準法の一部を改正する法律」により、公布後3か月以内に廃止された。)

3 - ○

4 - ○