防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤ってい|一級建築士問題集

一級建築士

Q 48 : 
防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1
主要構造部を準耐火構造としたバルコニーのない建築物で、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて全館避難安全検証法により確かめられたものにあっては、特別避難階段の階段室には、その付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けることができる。
2
不燃材料として、建築物の外部の仕上げに用いる建築材料が適合すべき不燃性能に関する技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、「燃焼しないものであること」及び「防火上有害な変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること」である。
3
防火構造として、建築物の軒裏の構造が適合すべき防火性能に関する技術的基準は、軒裏に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることである。
4
準耐火建築物は、耐火建築物以外の建築物で、「主要構造部を準耐火構造としたもの」又は「主要構造部を準耐火構造としたものと同等の準耐火性能を有するものとして所定の技術的基準に適合するもの」に該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に耐火建築物に求められるものと同じ防火設備を有する建築物をいう。
解説

1 - × 令123条3項七号、令129条の2第1項。階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けないこと。全館避難安全性能を有することを確かめられた場合においても適用除外とはならない。

2 - ○

3 - ○

4 - ○