都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認|一級建築士問題集

一級建築士

Q 43 : 
都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
1
木造、延べ面積500m2、高さ8m、地上2階建ての共同住宅における、屋根の過半の修繕
2
鉄骨造、延べ面積80m2、平家建ての一戸建て住宅における、鉄骨造、床面積12m2、平家建ての附属自動車車庫の増築
3
商業地域内において、鉄筋コンクリート造、延べ面積300m2、地上2階建ての診療所(患者の収容施設があるもの)の、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わない地域活動支援センターへの用途の変更
4
遊園地に設ける回転運動をする遊戯施設のうち、原動機を使用するメリーゴーラウンドの築造
解説

1 - ○

2 - ○

3 - × 令137条の18第三号。類似の用途の用途変更のため確認済証の交付を受ける必要はない。

4 - ○